勤務先で年末調整を受けるサラリーマンの場合、給与以外の所得が年間20万円以下であれば、その給与外所得について確定申告する義務は生じない。すなわち、株式の譲渡益等については年間20万円以下であれば納税の義務は生じない。そのため自分は、証券会社に…
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