年休取得義務化(達成)

労働基準法の改正に伴い、2019年4月から、年間5日以上の年次有給休暇(年休)の取得が義務化された。対象は「法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者」となっていて、基本的には常勤で1年以上働いている人は全員これに該当すると考えて間違いはないだろう。当然自分も該当するし、自分の職場でも「年休を5日以上取ること」「年休取得計画表を作成・提出すること」を求められている。

 

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自分も計画表を作ったし、6月までに5日分取得する予定だったのだが、予定より早く今日の時点でこの目標を達成することができた。その理由は、子供の発熱で今日の午後から半日休を取ったため。自分はこれにより、年休が付与される1月から起算して、1日休と半日休の通算の取得日数が5日に達した。実は同様の理由で、昨日も午前半日取得しており、大型連休前最終日も午後休を取ったほか、4月中にも複数回年休を取っていたので、4月からの1ヶ月で瞬く間に消化したというのが実情である。時間休も通算1日分取得しているが、1時間単位の時間休は労基法に規定がなく、個別の労使協定で定めることで認められるものなので、「年5日」の対象外だ。そもそも時間休は、労働者に十分な休養を取らせ、ゆとりを持った生活ができるようにするという有給休暇の趣旨にそぐわないため、年間5日分までに制限されている。そういうわけで、制度開始早々、自分はノルマ(という言い方も、法の趣旨にそぐわないが)を達成したし、今後も子供の急病でガンガン消化することになると思う。今までずっと年休を消化できずに、繰り越せない分を無駄にしてきたので、理由はどうあれ消化できるのは非常にいいことだと感じている。子供の発熱は偶発的かつ不可避なものだし、幸い大事にも至っていない。ただし、休んだ分の仕事のしわ寄せは当然生じるので(今は事実上後回しでやりすごしているだけ)、今後、担当業務に習熟して、どれだけ能率を上げていけるかが問われることになるだろう。労働時間の長さではなく、扱った仕事の量や成果に基づく労働密度の高さで評価する考え方を定着させる契機になれば、真の意味で働き方改革にも資するというものだろう。ただし、職員の半数が50代という今の職場の状態を鑑みて、そうした考え方に転換していく可能性は万に一つもなさそうなのが残念なところだ。

 

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<2019/05/10追記>

もっとも、年5日が義務化されるのは、改正法の施行以降に最初に年10日以上の年次有給休暇を付与する日(基準日)からなので、基準日が1月1日である自分の場合は、厳密には来年1月以降に改正法の対象となると思われる。とはいえ、少なくとも今年中はもうこのことを意識しなくてよいという意味では、ノルマ達成と捉えてよいだろう。